今回は、特別区経験者採用試験 制度変更のポイント解説というテーマでお届けしたいと思います。
というのは、先だって特別区人事委員会から、経験者採用の試験制度を変更するというアナウンスがございました。端的に申し上げますと、ますます多くの方にとって特別区経験者採用が受けやすくなる、そういった試験制度変更でございます。
ですので、どうしようかな?と迷っている方はこの動画を見ていただいて、自分も受けられるじゃん!ということで、ぜひ積極的に特別区経験者採用の受験を検討いただければと思います。
なお、下記のYouTube動画でも解説を行っているので、併せてご視聴ください。
勤務時間
1つ目が、勤務時間に関する制度変更です。
皆さん方がこれからお受けになる特別区経験者採用試験。名前に「経験者採用」と名を冠しているとおり、職務経験のある方が受けていくのがこの採用区分であります。
そのときには、どのくらいの期間働いてきたのか、すなわち業務従事歴・職務経験年数とでも申しましょうか。そういったものが必要になってまいります。
それをカウントしていくんですけれども。そのときに、「週あたり○時間以上働いていたら勤務時間としてカウントします」という制限があるわけですね。例えば「働いている」といっても、さすがに週3時間しか働いていないということになってくると、これはカウントすることはできません。そういったイメージですね。
従来、この勤務時間がどのくらいに設定されていたのかというと、1週間あたり「29時間以上」働いている必要があったんですね。なんですけれども、この部分が緩和されました。
具体的にどうなったのかというと、1週間あたり「20時間以上」働いていれば受験可能という形になりました。端的に申し上げますと、週の労働時間がそこまで大きくなくても受けられる形に変更されたわけですね。
例えば、これを見ている皆さん方の中には、お子さんを育てながらでフルタイムでは働いていない方もいらっしゃると思うんですよ。その場合には、週の労働時間としてはそんなに長くないという方もいると思うんですよね。ですけれども、そういった方々であったとしても、週20時間以上働けているのであれば受験することができるということで、かなり受けやすくなった。条件としては緩和されたのかなと思います。
業務従事歴
2つ目が、業務従事歴に関する制度変更です。
これまで特別区経験者採用においては、受験資格として「少なくとも1つの組織で4年以上職務経験があること」が必要でした。それは、民間企業でもパブリックセクターでも大丈夫なんですけれども、少なくとも1つの会社に4年以上勤務している必要があったわけですね。
ですから、例えば、ある受験生が1社目3年、2社目3年、3社目3年勤めた場合に、トータルでは9年間働いているわけですけれども、1つの組織で4年以上勤めていないので受験することができないという形になっていたんですね。
ですけれども、この部分についても大幅に条件が緩和されました。具体的にどうなったのかというと、通算で4年以上勤めていれば受験可能という形になりました。
通算ってどういうこと?という話なんですけども。例えば、このような受験生を考えてみましょう。この人が1社目で1年、2社目で1年、3社目で1年、4社目で1年勤めました。このような形で4社に勤めていて、それぞれの会社で各1年間ずつ勤めている状況を考えてみましょう。
この場合、この受験生は1つの組織で4年間勤めていませんので、残念ながらこれまでの制度のもとでは受験をすることはできなかったわけです。ですけれども、これからは通算で4年間の勤務経験があればOKという形になりましたので、この受験生も特別区経験者採用を受験することができるという形になったわけです。
ですので、これを見ている皆さん方の中には、例えば3年とか2年とかのタイムスパンで転職していて、たまたま1つの組織に4年間いた経験がないという方もいらっしゃると思うんですね。そのために受験をすることができなかった、そういう形で悔し涙をのんでいた方もいると思います。
ですけれども、これからは、トータルで4年間の勤務経験があれば受験をすることができるという形になりましたので、かなりこの部分についても受けやすくなったのかなと個人的には思っています。
専門職
3つ目が、専門職の制度変更です。まずは、専門職の中でも福祉職の制度変更についてご案内します。
福祉職においては、1次試験が論文試験(福祉論文)のみという形になりました。これまで、1次試験は論文だけではなくて教養試験も課されていたんですけれども、これが論文のみという形になりました。
ということで、福祉職の皆さん方にとってはかなり受験しやすいぞ、と。論文対策だけをやっておけば特別区経験者採用にアタックできるようになったので、かなり受験要件としては緩和されたのかなという印象があります。
次に、技術職についてご案内したいと思います。
技術職においては、特定の資格を持っている場合に1次試験の職務経験論文が免除されるという形になりました。それぞれ、どういう資格を持っていると職務経験論文が免除となるのかは区分ごとに異なるので、ぜひこちら公式ホームページでご確認いただければと思います。
論文試験の中でも多くの受験生が苦戦する職務経験論文が、資格を持っていれば免除になる。これはかなり大きな制度変更だと思います。
ですので、ぜひ技術職の皆さん方はこのような制度変更があって大いに受けやすくなりましたので、もしもちょっと悩んでいるという場合には、積極的に受験を検討してみても良いのではないかと思います。
さて、ということで。特別区経験者採用における制度変更についてご案内したわけですけれども。このあたりについては、まだ特別区から正式な受験案内が公表されているわけではございません。
ですので、以降のタイミングで、特別区で正式な受験案内が公表されましたら、また改めてご案内していければと思います。ということで、今回の記事でお届けしたい内容は以上となります。
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